10月22日、米決済大手Visaは暗号資産やNFT関連の商標登録を2件申請したことが明らかになりました。申請内容としてはデジタルウォレットやメタバースを念頭に置いていることを示すものであったということです。
Visaが米国特許商標庁(USPTO)に提出した申請内容には次のような事項が含まれていました。
- デジタル通貨およびNFTの閲覧・保存・管理・取引・送受信などのためのユーザー用ソフトウェアの提供
- NFT収集品
- 暗号資産ウォレットとして使用するためのオンラインソフトウェア
- レジャー・娯楽の目的でユーザーが交流できる仮想環境を仮想世界で提供
NFTに関する取り組み
すでにVisaは暗号資産を利用できるカードなどを提供しており、暗号資産分野の事業強化を進めている状況です。3月にはアーティスト向けのNFT支援プログラムも正式に開始していました。
映画・音楽など様々な分野のクリエイターを1年間サポートするものであり、NFT市場や技術に関する助言や人脈を築く機会、成長支援の助成金などを提供するものです。
Visaの暗号資産部門責任者はクリエイターを支援しながらVisa自体も、NFTのチャンスや課題、またアーティストが作品を収益化する上でNFTが果たしうる役割などについて理解を深められるとコメントしています。
商標申請が増加傾向に
大手企業によるNFTやメタバース関連の商標申請は相次いで行われています。
4月にはVisaの競合企業である決済大手マスターカードも、NFT市場やメタバースでの決済や商取引を念頭に置いた商標登録を申請していたことが明らかになっています。3月にはアメリカン・エクスプレス社もメタバース・NFTに関する商標登録を提出しました。
その他9月には高級ブランドのエルメス、ソニーミュージック、ジャックダニエルも相次いでNFT関連の商標登録を米国特許商標庁(USPTO)に出願しています。メタバースに関する市場の関心は一時期より低下しているものの、水面下では企業によるIP争奪戦が続いていることを示唆している状況です。